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高血圧の方への食事宅配サービスかあ!比較までしてる!

高血圧の人のための食事について、私自身が調べていたら「高血圧の方への食事宅配サービス」なるものがあることを初めて知りました。その昔、普通に食事の宅配サービスっていうのが出現した時には、「おお、便利なものができた。」って思ってました。その頃は、インターネットなどというものも無く、チラシ広告で集客していたのだと思いますね。ところが今はネットでも食事の宅配サービスが検索できるし、注文まできてしまいます。

驚いたのは、普通の食事だけでは無く特定の病気に対する病人のためのメニューを提供していることです。病院ででてくる食事が自宅でも食べられるっていう感覚ですね。
こんなサービスを一般の企業がやってもいいのかなって調べていると、きちんとした指針がありました。まあ、罰則はないようですので、ある程度ゆるいのかもしれません。

厚生労働省医薬食品局食品安全部というところからでている「食事療法用宅配食品等栄養指針」です。まあ、ここに掲載しても、読む人はほとんどいないかもしれませんが、病気の方が食事宅配をご利用の際には、以下のような国からの指針があるので、それをきちんと守っているかどうかがその提供企業の評価の基準にもなりますね。

食事療法用宅配食品等栄養指針

http://www.okinawa.med.or.jp/old201402/doctors/health/health-doc/h210501-4he.pdf

要点:

  • 高血圧、糖尿病などの食事療法に用いられる宅配食品が医学的・栄養学的に適正に提供されるような指導的指針を示す。
  • 栄養基準として、熱量、たんぱく質や脂質の量、ナトリウム、その他の栄養素についてまとめてある。
  • 食材の種類は1日30食品を目安にする。
  • 野菜は1日あたり350g以上を目標にする。
  • 管理栄養士等を栄養管理責任者としておく。
  • 主治医との連携もきちんとする。
  • 病名や食事療法用食品である旨の表示を行わないごと。
  • 健康増進法に従い、病者用特別用途食品としての誤認を与えるような広告その他の表示は禁じられている。

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(原文)

食安発第0401001号
平成21年4月1日

各 都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部長

食事療法用宅配食品等栄養指針について

糖尿病者や腎臓病者の食事療法用として販売されている宅配食品の医学的・栄養学的
に適正な提供に当たっては、既にr糖尿病者用宅配食品栄養指針」、「高脂血症者用宅配
食品栄養指針」、「高血圧者用宅配食品栄養指針」及び「腎臓病者用宅配食品栄養指針」
を作成したところであるが、近年の医学及び栄養学の進展等を踏まえ、在宅療養を支援
し、栄養管理がなされた食事を宅配で利用できる「宅配食品」の適正利用を一層推進す
る観点から、今般、別添のとおり、「食事療法用宅配食品等栄養指針」を新たに定めるこ
ととしたので、貴管下関係者に対する周知指導方よろしくお願いする。
なお、本通知の発出に伴い、「糖尿病者用宅配食品栄養指針について」(平成6年3月
30日衛新第25号厚生省生活衛生局長通知)及びr食事療法用宅配食品栄養指針につ
いて」(平成7年12月26日衛新第101号厚生省生活衛生局長通知)は、廃止する。

別添

食事療法用宅配食品等栄養指針
1 目的
本指針は、糖尿病や腎臓病等の食事療法に用いられる宅配食品等の適正な製造・販
売方法等を定めて、事業者に対する指導指針とすることにより、当該食品が医学的・
栄養学的に適軍に提供されることを目的とする。
2 適用の範囲
(1) 本指針が対象とする食事療法に用いられる宅配食品等とは、次に掲げる食品を
指すものとする。
ア 糖尿病や腎臓病等の食事療法用として日々の献立に基づき宅配される食品(以
下「食事療法用宅配食品」という。)
イ 複数の食品を1日又は1回分を単位として在宅における糖尿病や腎臓病等の
食事療法用として組み合わせた食品
(2)本指針が対象とする事業者は、次のものとする。
ア 食事療法用宅配食品について利用者に献立表及び食材料を提供する事業者
イ 食事療法用宅配食品について利用者に献立表及び調理済食品を提供する事業

ウ ア又はイの事業者に献立を提供する事業者
工 複数の食品を1日又は1回分を単位として在宅向け食事療法用として組み合
わせた食品を提供する事業者
3 栄養基準
(1) 事業者は、適正な献立作成のため、1日の栄養基準を定めておくこと。また、
1日に2食又は1食のみの提供を行う場合は、1日の栄養基準を定め、それぞれ
の栄養量等がその栄養基準のほぼ3分の2又は3分の1となること。
(2) 栄養基準は、国内の関係学会等の食事療法を示すガイドライン等に基づいたも
のであること。
4 献立の作成
食事療法用宅配食品等の献立は、以下の条件を満たしていること。
(1) 3の栄養基準に基づいて作成されていること。
(2)栄養基準とその献立の栄養量等の差異は、次のとおりであること。
ア 熱量         栄養基準の±5%以内
イ たんぱく質及び脂質  栄養基準の±10%以内
ウ ナトリウム      栄養基準以下
工 その他の栄養素    栄養基準以上
ただし、ア及びイについては、おおむね1週間の平均が栄養基準の値に等しく
なるように配慮すること。
また、制限の必要な成分は栄養基準の値以下とすること。
(3)食事療法が継続しやすいよう、変化に富んだ献立であること。
(4)食品材料の種類は、次のとおりであること。
ア 1日30食品を目安にすること。
イ 特に制限のない場合は、野菜は1日当たり350g以上を、うち緑黄色野菜は
1日当たり100g以上を目安とすること。
(5) 作成した献立は、事業者において献立表として次の事項を記載し、保管するこ
と。
ア 献立名
イ 材料名、数量(可食部)及び調理等が必要なものについてはその方法
ウ 個々の利用者に応じた栄養量等及び形態(きざみ等)に合わせるための調整
方法
工 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、その他食事療法上重要と
なる成分の量
なお、前記の栄養素等については、食品成分表による栄養計算又は分析によっ
て栄養量等を確認すること。
また、レトルトパウチ等の調理済食品を他社から購入して使用する場合は、当
該食品の栄養成分表を取り寄せる等により栄養量等を確認すること。
5 食品材料等の計量
(1) 食材料を提供する事業者は、個々の食品について廃棄量を考慮して献立に基づ
く数量(可食部)を下回らない量を計量すること。
(2)調理済食品を提供する事業者は、献立に基づき正確に計量すること。
6 栄養管理体制
(1) 栄養管理責任者の設置
ア 事業者は、従事者のうちから管理栄養士等を栄養管理責任者として設置し、
この者を中心とする栄養管理体制を確立すること。
イ 栄養管理責任者は、栄養管理が適正に行われるように、利用者相談部門、献
立作成部門及び加工部門等の指導・監督を行うこと。
(2) 指導助言者の確保
食事療法等について、必要に応じて適切な指導助言が受けられる医療機関又
は医師を確保しておくこと。
(3) 各部門の責任者等の設置
ア 事業者は、その業務内容に応じて利用者相談部門、献立作成部門、加工部門
等を設け、それぞれに責任者を配置すること。
イ 利用者相談部門においては、次の業務を行うこと。
①利用者からの質問に対して適切に対応すること。
②必要に応じアンケート調査を実施する等利用者のニーズを把握すること。

7 主治医との連携
(1)利用予定者に対し、食事療法用宅配食品等の利用について主治医の事前了解を
得るよう依頼すること。
(2)必要に応じて主治医と連携を図ること。
8 情報提供
(1)利用者への情報提供
利用者に献立表等を通じて次の事項を情報提供すること。
ア 献立名
イ 材料名、数量(可食部)及び調理等が必要なものについてはその方法
ウ 個々の利用者1こ応じた栄養量等及び形態(きざみ等)に合わせるだめ9調整
方法
工 毎食及び1日の栄養素等の含量(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナト
リウム、その他食事療法上重要となる成分の量)
オ 食品や食事療法に関する質問等のための連絡・相談先
力 1日に2食又は1食のみの提供を行う場合は、残りの食事で摂取すべき栄養
量等とそれに適した食品例
キ 取扱い上の注意事項
(2) 容器包装等の表示事項
ア 献立名を表示すること。
イ 病名や食事療法用食品である旨の表示を行わないごと。
(3) 広告を含むその他の表示
ア 健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項及び第29条第1項に基
づく病者用特別用途食品としての誤認を与えるような広告、その他の表示につ
いてはしてはならないこと。
イ 健康増進法第32条の2で規制する虚偽又は誇大な広告はしてはならない;
と。
9 帳簿の整理
事業者は、実施献立表、栄養出納表及び在庫管理表を整備しておくこと。
10 その他
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、健康増進法その他の関係法令を遵守す
ること。
(2) 事業者は、当該食品が本指針に準じて提供されていることを定期的に外部機関
により確認する等、品質管理体制を確立することが望ましいこと。
(3) 健康増進法第32条の2で規制する虚偽又は誇大な表示がされていないか、必要
に応じ、同法第32条の3第3項で準用する同法第27条の規定に基づく収去を行
って確認する予定であること。

高血圧や糖尿病などの食事療法食や健康管理食の宅配

いろんな、企業が参入してます。で、思ったのですが、結局利益を追求していくのが企業ですから、仕入れ価格を抑えて利益を上げようとするのは見えてます。これは、遺伝子組み換え食品や農薬などの問題を含んでくることになる。日本でのこういったものに対する基準はありますが他の先進諸国に比べると甘いところがあります。真剣に考える必要があると思います。

健康になるためのあるいは病気によいものをとの思いで宅配した食事の方が、体に悪かったなんてならないことを祈ります。

具体的な数値につきましては、このページのテーマからかなりそれてきますのでまたの機会にしたいと思います。

Dr HT: